大分県大学図書館協議会会則
制定 平成9年4月1日
(名称)
第1条 本会は、大分県大学図書館協議会と称する。
(会員)
第2条 本会は、大分県内の大学及び高等専門学校(以下「大学」という。)図書館をもって組織する。
2 会員は、大学をもって1会員とし、その入退会は総会の議決を経るものとする。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の緊密な連絡と協力によって、大学図書館の管理及び運営等の健全な進歩発展を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 大学間における相互利用に関すること
二 学術図書文献の収集、保管及び活用に関すること
三 研究会、研修会等の開催に関すること
四 関係団体との連絡及び連携に関すること
五 その他必要な事業に関すること
(役員)
第5条 本会に幹事館及び監査館各1を置く。
2 幹事館は会務を処理する。
3 監査館は会計を監査する。
第6条 幹事館及び監査館は、会員の中から総会において互選により選出する。
2 幹事館はその任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 監査館はその任期を1年とし、再任することが出来ない。
(事務局)
第7条 本会の事務局は幹事館内におく。
(当番館)
第8条 本会に当番館を置く。
2 当番館は、幹事館と打合せの上、総会等の日時・場所・協議題等を会員に案内する。
3 当番館は、総会の議事録を作成し会員に配布する。
(総会)
第9条 総会は、原則として年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、会員館の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
3 総会の運営は、当番館が幹事館と協議してこれに当たる。
4 総会の議長は、当番館の館長が当たる。
第10条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
一 会員の入会及び退会に関すること
二 本会の事業計画に関すること
三 予算及び決算に関すること
四 幹事館及び監査館の選出に関すること
五 当番館の確認に関すること
六 その他本会の運営に必要な事項に関すること
(議決)
第11条 総会の議決は、出席した会員館の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、幹事館の決するところによる。
2 総会における票決権は、1会員につき1票とする。
(会計)
第12条 本会の運営経費は、会費及びその他の経費でもって充てる。
2 本会の予算は、総会の議を経て決定し、決算は監査を受けて次の総会において承認を得なければならない。
3 会費は、年間5,000円とする。
第13条 本会の会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則改定)
第14条 この会則の改定は、総会の議によるものとし、出席した会員の3分の2以上の賛同を要するものとする。
(補則)
第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て別に定めることができる。
附 則
1 この会則は、平成9年4月1日から施行する。
2 大分県大学図書館連絡会会則(昭和61年4月1日制定)は、廃止する。