大分県大学図書館協議会会則

 

制定 平成941

 

(名称)

第1条 本会は、大分県大学図書館協議会と称する。

 

(会員)

第2条 本会は、大分県内の大学及び高等専門学校(以下「大学」という。)図書館をもって組織する。

2 会員は、大学をもって1会員とし、その入退会は総会の議決を経るものとする。

 

(目的)

第3条 本会は、会員相互の緊密な連絡と協力によって、大学図書館の管理及び運営等の健全な進歩発展を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

一 大学間における相互利用に関すること

二 学術図書文献の収集、保管及び活用に関すること

三 研究会、研修会等の開催に関すること

四 関係団体との連絡及び連携に関すること

五 その他必要な事業に関すること

 

(役員)

第5条 本会に幹事館及び監査館各1を置く。

2 幹事館は会務を処理する。

3 監査館は会計を監査する。

 

第6条 幹事館及び監査館は、会員の中から総会において互選により選出する。

2 幹事館はその任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 監査館はその任期を1年とし、再任することが出来ない。

 

(事務局)

第7条 本会の事務局は幹事館内におく。

 

(当番館)

第8条 本会に当番館を置く。

2 当番館は、幹事館と打合せの上、総会等の日時・場所・協議題等を会員に案内する。

3 当番館は、総会の議事録を作成し会員に配布する。

 

(総会)

第9条 総会は、原則として年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に総会を開催することができる。

2 総会は、会員館の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

3 総会の運営は、当番館が幹事館と協議してこれに当たる。

4 総会の議長は、当番館の館長が当たる。

 

第10条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

一 会員の入会及び退会に関すること

二 本会の事業計画に関すること

三 予算及び決算に関すること

四 幹事館及び監査館の選出に関すること

五 当番館の確認に関すること

六 その他本会の運営に必要な事項に関すること

 

(議決)

第11条 総会の議決は、出席した会員館の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、幹事館の決するところによる。

2 総会における票決権は、1会員につき1票とする。

 

(会計)

第12条 本会の運営経費は、会費及びその他の経費でもって充てる。

2 本会の予算は、総会の議を経て決定し、決算は監査を受けて次の総会において承認を得なければならない。

3 会費は、年間5,000円とする。

 

第13条 本会の会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(会則改定)

第14条 この会則の改定は、総会の議によるものとし、出席した会員の3分の2以上の賛同を要するものとする。

 

(補則)

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て別に定めることができる。

 

   附 則

1 この会則は、平成9年4月1日から施行する。

2 大分県大学図書館連絡会会則(昭和61年4月1日制定)は、廃止する。