大分大学学術情報拠点規程

平成20年3月19日制定

 

目次

第1章 総則(第1条−第3条)

第2章 組織等(第4条−第10条)

第3章 運営会議(第11条−第14条)

第4章 雑則(第15条−第17条)

附則

 

   第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この規程は,大分大学学則(平成16年規則第8号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき,大分大学学術情報拠点(以下「学術情報拠点」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

 

 (目的)

第2条  学術情報拠点は,大分大学(以下「本学」という。)における全学的な学術情報基盤の基幹組織として学術情報の整備・充実とその高度化に努め,図書,学術雑誌その他必要な資料と情報システム及び情報ネットワーク(以下「基盤情報システム」という。)を本学の教職員及び学生の利用に供することにより教育・研究の進展を図るとともに,地域社会への学術情報の提供と公開及び情報化支援などを通じて社会との連携の推進に資することを目的とする。

 

 (業務)

第3条 学術情報拠点は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育・研究に必要な図書・学術雑誌等の学術情報の収集,整理,保存及び運用に関すること。

 (2) 教育・研究等のための基盤情報システムの立案,整備,提供及び運用に関すること。

(3) 教育・学習のための学術情報及び基盤情報システムの利用とその支援に関すること。

 (4) 学術情報の収集及び提供のための基盤情報システムの利用とその支援に関すること。

 (5) 学術情報及び基盤情報システムの利用に係る総合案内,利用技術指導及び情報モラルの育成に関すること。

(6) 情報セキュリティポリシーの運用及び実施担当者への指導・教育に関すること。

 (7) 他機関等との学術情報の相互提供に関すること。

 (8) 学外ネットワークとの連携及びその利用に必要なサービスの提供に関すること。

 (9) 地域社会への学術情報の提供と公開,情報化支援及び連携に関すること。 

 (10) 学術情報とその施策に係る企画・立案及び調査・研究に関すること。

 (11) 情報基盤の整備に係る企画,調整及び研究開発に関すること。

 (12) その他学術情報拠点の目的を達成するために必要な事項

 

   第2章 組織等

 (職員)

第4条 学術情報拠点に,次の各号に掲げる職員を置く。

 (1) 拠点長

 (2) 副拠点長

 (3) 専任教員

 (4) 協力教員

 (5) その他必要な職員

2 学術情報拠点に,前項各号に掲げる職員のほか研究員を置くことができる。

 

 (拠点長)

第5条 拠点長は,学長の命を受けて,学術情報拠点の業務を統括する。

2 拠点長は,学則第6条第2項第1号に規定する学術情報拠点(図書館)の長として施設の管理運営を統括する。

 

 (副拠点長)

第6条 副拠点長は,次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 副拠点長(医学図書館担当)

 (2) 副拠点長(情報基盤センター担当)

 (3) 副拠点長(医学情報センター担当)

2 副拠点長は拠点長を補佐し,拠点長に事故があるときは,あらかじめ拠点長が指名した副拠点長がその職務を代行する。

3 副拠点長(医学図書館担当)は,学則第6条第2項第2号に規定する学術情報拠点(医学図書館)の長として施設の管理運営を統括する。

4 副拠点長(情報基盤センター担当)は,学則第6条第2項第3号に規定する学術情報拠点(情報基盤センター)の長として施設の管理運営を統括する。

5 副拠点長(医学情報センター担当)は,学則第6条第2項第4号に規定する学術情報拠点(医学情報センター)の長として施設の管理運営を統括する。

6 第1項第2号及び第3号の副拠点長は,専任教員のうちから,拠点長が選考し,学長が任命する。

7 第1項第2号及び第3号の副拠点長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該副拠点長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 

 (専任教員)

第7条 専任教員は,学術情報拠点の業務を行うとともに,学術情報及びその基盤に関する教育研究に従事する。

2 専任教員の選考は,学内共同教育研究施設等管理委員会の議に基づき,学長が行う。

 

 (協力教員)

第8条 協力教員は,拠点長及び副拠点長に協力し,学術情報拠点の業務を支援する。

2 協力教員は,国立大学法人大分大学部局を定める規程(平成16年規程第14号)第2条第3項第2号に規定する部局の部局長の推薦に基づき,拠点長が選考し,学長が任命する。

3 協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

 

 (研究員)

第9条 研究員は,拠点長及び副拠点長の求めに応じ,主として,学術情報拠点における企画及び調査並びに研究開発等に関わる業務を支援する。

2 研究員に関し必要な事項は,別に定める。

 

 (室)

第10条 学術情報拠点に,第3条に掲げる業務を効率的に行うために,次の各号に掲げる室を置く。

 (1) 学術情報室

 (2) 情報基盤室

2 前項第1号及び第2号の室に,室長を置く。

3 室長は,学術情報拠点に所属する専任教員又は協力教員のうちから,拠点長が指名する。

4 室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

   第3章 運営会議

 (設置及び審議事項)

第11条 学術情報拠点の円滑な運営を図るため,学術情報拠点運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 学術情報拠点の運営に関すること。

 (2) 学術情報拠点の事業計画に関すること。

 (3) 学術情報拠点の予算に関すること。

 (4) 学術情報拠点に関する規則等の制定及び改廃に関すること。

 (5) その他学術情報拠点の運営に関する必要事項

 

 (委員)

第12条 運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 拠点長

 (2) 副拠点長

 (3) 室長

 (4) 専任教員

 (5) 各学部の教員のうちから選出された者 各1人

 (6) 研究・社会連携部長

 (7) その他拠点長が必要と認める者

2 前項第5号及び第7号の委員は,学長が任命する。

3 第1項第5号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

4 運営会議に議長を置き,拠点長をもって充てる。

5 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

 

 (会議)

第13条 運営会議は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を運営会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

 

 (専門委員会)

第14条 運営会議に,基本的な事項を整理するため,次の各号に掲げる専門委員会を置く。

 (1) 学術情報専門委員会

 (2) 情報基盤専門委員会

2 前項の専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

   第4章 雑則

(管理等)
第15条 学術情報拠点の施設・設備及び図書等の管理並びに利用については,別に定める。

 

 (事務)

第16条 学術情報拠点に関する事務は,研究・社会連携部学術情報課において処理する。

 

 (雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,学術情報拠点に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附  則(平成20年規程第7号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 大分大学附属図書館規程(平成16年規程第125号),大分大学総合情報処理センター規程(平成16年規程第139号)及び大分大学医学情報センター細則(平成17年学内共同教育研究施設等細則第2号)は,廃止する。

 

   附  則(平成21年学術情報拠点規程第5号)

 この規程は,平成21年8月4日から施行する。