大分大学学術情報拠点専門委員会細則

平成20年3月19日制定

 

 (趣旨)

第1条 この細則は,大分大学学術情報拠点規程(平成20年規程第7号。以下「拠点規程」という。)第14条第2項の規定に基づき,専門委員会の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

 

 (学術情報専門委員会の審議事項)

第2条 拠点規程第14条第1項第1号に規定する学術情報専門委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学術情報政策の立案に関すること。

(2) 学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)(以下「図書館等」という。)の管理運営の基本方針に関すること。

 (3) 図書館等の予算の執行に関すること。

 (4) 図書館等資料の運用及び整備に関すること。

 (5) その他図書館等の運営に関する必要事項

 

(学術情報専門委員会の組織)

第3条 学術情報専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 拠点長

 (2) 副拠点長(医学図書館担当)

 (3) 学術情報室長

 (4) 学術情報を担当する専任教員

 (5) 学術情報を担当する協力教員のうちから1人

 (6) 各学部(医学部を除く。)から選出された教授又は准教授 各1人

 (7) 医学部医学科から選出された教授又は准教授 1人

 (8) 医学部看護学科から選出された教授又は准教授 1人

 (9) 医学部附属病院から選出された教授又は准教授 1人

 (10) 学術情報課長

 (11) その他拠点長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員は,拠点長が指名する。

3 第1項第6号から第9号まで及び第11号の委員は,学長が任命する。

4 第1項第6号から第9号まで及び第11号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

5 学術情報専門委員会に委員長を置き,拠点長をもって充てる。

6 委員長は,学術情報専門委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

 

 (情報基盤専門委員会の審議事項)

第4条 拠点規程第14条第1項第2号に規定する情報基盤専門委員会は,次の事項を審議する。

 (1) 基盤情報システム整備計画の立案に関すること。

 (2) 学術情報拠点(情報基盤センター)及び学術情報拠点(医学情報センター)(以下「情報センター」という。)の管理運営の基本方針に関すること。

 (3) 情報センターの予算の執行に関すること。

 (4) その他情報センターの運営に関する必要事項

 

(情報基盤専門委員会の組織)

第5条 情報基盤専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 拠点長

 (2) 副拠点長(情報基盤センター担当)

 (3) 副拠点長(医学情報センター担当)

 (4) 情報基盤室長

 (5) 情報基盤を担当する専任教員

 (6) 情報基盤を担当する協力教員のうちから1人

 (7) 各学部(医学部を除く。)から選出された教授又は准教授 各1人

 (8) 医療情報部長

(9) 医学部医学科から選出された教授又は准教授 1人

(10) 医学部看護学科から選出された教授又は准教授 1人

 (11) 学術情報課長

 (12) その他拠点長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は,拠点長が指名する。

3 第1項第7号,第9号,第10号及び第12号の委員は,学長が任命する。

4 第1項第7号,第9号,第10号及び第12号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

5 情報基盤専門委員会に委員長を置き,拠点長をもって充てる。

6 委員長は,情報基盤専門委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

 

 (会議)

第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を専門委員会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

 

 (部会)

第7条 専門委員会に,学術情報拠点に置く施設に関する事項を検討するため,部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は,拠点長が別に定める。

 

 (事務)

第8条 専門委員会に関する事務は,研究・社会連携部学術情報課において処理する。

 

 (雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附  則(平成20年細則第4号)

1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。

2 大分大学総合情報処理センター運営委員会規程(平成16年規程第140号),大分大学附属図書館運営委員会規程平成16年規程第126号及び大分大学附属図書館医学分館運営委員会規程平成16年規程第127号は,廃止する。