大分大学学術情報拠点図書資料管理細則

平成20年4月1日制定

 

   第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人大分大学固定資産管理規程(平成19年規程第19号)第3条第2項及び学術情報拠点規程(平成20年規程第7号)第15条の規定に基づき,学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)(以下「図書館等」という。)の図書資料(以下「資料」という。)の収集及び管理に関し,必要な事項を定めるとともに資料の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。

 

 (適用)

第2条  図書館等における資料の収集及び管理については,別に定めのある場合を除き,この細則に定めるところによる。

 

 (定義)

第3条 この細則における用語の定義は,次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 資料とは,図書館等が受入整理して利用者の利用に供する次のすべてのものをいう。

   ア 貴重書

   イ 研究用図書

   ウ 参考図書

   エ 学生用図書

   オ 一般図書

   カ 逐次刊行物

   キ 視聴覚資料

   ク その他

(2) 収集とは,資料の選定,発注,検収,受贈交換等による資料の調達をいう。

(3) 管理とは,資料の受入,登録,整理,保管,利用,点検,移管,除却及び廃棄をいう。

(4) 図書原簿とは,資産として管理する資料を登録する原簿をいう。

(5) 逐次刊行物とは,資料のうち定期又は不定期に継続して出版される雑誌,紀要,年鑑,新聞等をいう。

 

 (区分)

第4条 資料を資産及び費用に区分する。

2 資産とするものは,使用予定期間が1年以上である資料をいい,図書原簿に登録する。ただし,使用予定期間が1年以上であっても,製本されていない雑誌等の逐次刊行物や,娯楽を目的としたDVD,CD及びビデオテープの類は資産に含めない。

3 費用とするものは,使用予定期間が1年未満である資料及び前項ただし書に定める資料を含めた,資産に含まれないすべての資料をいう。

 

 (責任者)

第5条 学術情報拠点長(以下「拠点長」という。)は,図書館等に所属する資料の収集,管理及び処分に関して総括する。

2 副拠点長(医学図書館担当)は,学術情報拠点(医学図書館)に所属する資料の収集,管理及び処分に関することを分掌する。

 

 (取得価額)

第6条 資料の取得価額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 購入したものは,購入価額

(2) 合冊製本したものは,製本に要した価額

(3) 寄贈を受けたもの等の価額は,資料に価額の明記されているものはその価額によるが,これによりがたい場合は備忘価額とする。

 

 (寄贈)

第7条 資料の寄贈申入れがあった場合,拠点長は資産管理役の承認を受け,これを受け入れ,管理するものとする。ただし,現に図書館等で保有する資料について重複して受け入れることは,原則として行わない。

 

   第2章 管理

 (登録)

第8条 資産とする資料は,登録番号を付して,図書原簿に登録しなければならない。

 

 (保管)

第9条 資料は,所定の場所に保管しなければならない。ただし,貸出中の資料については,学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)利用規程(平成20年学術情報拠点規程第1号。以下「利用規程」という。)第7条第4項の規定に基づき,利用者が管理上の責任を負う。

 

 (利用)

第10条 資料の利用は,別に定める利用規程に基づき行う。

 

 (点検)

第11条 資料の現物照合は,定期的に行う。

2 前項の結果については,拠点長へ報告しなければならない。

3 拠点長は,報告結果を求められた場合は,資産管理役へ報告しなければならない。

 

 (不用決定)

第12条 資産として登録した資料で,次の各号に該当するものは,学術情報拠点運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て不用決定することができる。

 (1) 破損及び汚損が甚だしいもの

 (2) 盗難又は紛失してから2年以上経過し,返却が期待できなくなったもの

 (3) 天災又は火災等により滅失したもの

 (4) 保管転換及び数量更正によるもの

 (5) 寄贈するもの

 (6) その他拠点長が不用と認めたもの

 

 (処分)

第13条 前条により不用決定した資料については,運営会議に諮り,資産管理役の承認を受け,次の各号により現品を処理する。

 (1) 売却

 (2) 寄贈

 (3) 譲渡

 (4) 廃棄

2 前項第3号の有償又は無償の別は,運営会議で決する。

3 第1項第3号を有償とする場合,価額は購入価額(備忘価額の場合は備忘価額)とする。

 

   第3章 雑則

 (再登録)

第14条 第11条第1項に規定する点検の結果により,第13条による処分を行った後,発見された場合は,改めて登録する。

 

 (帳簿の保存期間)

第15条 図書原簿は永久保存とする。

 

   附 則(平成20年学術情報拠点細則第2号)

 この細則は,平成20年4月1日から施行する。

2 大分大学附属図書館図書資料管理細則(平成16年附属図書館細則第32号)は,廃止する。