大分大学学術情報拠点(医学図書館)

 

 
の時間外利用に関する要項

平成20年4月1日制定

 

(趣旨)

第1 この要項は,大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)利用規程(平成20年学術情報拠点規程第1号。以下「利用規程」という。)第18条の規定に基づき,学術情報拠点(医学図書館)(以下「医学図書館」という。)における,無人自動入退館システムによる開館時間以外の利用(以下「時間外利用」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 

(利用者の範囲)

第2 医学図書館を時間外利用できる者は,利用規程第5条に規定する者のうち,学術情報拠点副拠点長(医学図書館担当)が時間外利用を許可した者(以下「時間外利用者」という。)とする。

 

(時間外利用の手続等)

第3 時間外利用を希望する者は,所定の医学図書館時間外利用申請書により講座等の責任者又は指導教員の承諾を得て,副拠点長(医学図書館担当)に申請しなければならない。

2 新規に申請をした者は,時間外利用に関する講習を受けなければならない。

3 副拠点長(医学図書館担当)は,第1項の申請に基づき適当と認めた者に対し,その利用を許可する。

4 時間外利用の有効期限は,許可した日の属する年度の3月31日までとする。

5 前項に規定する有効期限を超えて引き続き時間外利用を希望する者は所定の手続きにより,有効期限を延長することができる。

 

(時間外利用の変更,取消し等)

第4 時間外利用者は,次の各号の一に該当するときは,所定の様式により速やかに副拠点長(医学図書館担当)に届け出るものとする。

(1) 申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 本学が発行した身分証明書,学生証,利用証又は一般利用証(以下「身分証明書等」という。)を紛失又は汚損したとき。

(3) 第2に規定する時間外利用者でなくなったとき。

(4) 時間外利用をする必要がなくなったとき。

 

(医学図書館への入退館)

第5 医学図書館への入退館に当たっては,身分証明書等を使用するものとする。

 

(時間外利用の範囲等)

第6 時間外利用の範囲は,施設・設備の利用,館内閲覧,情報検索,複写及び貸出・返却(未製本雑誌を除く。)とする。

 

(遵守事項等)

第7 時間外利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 身分証明書等の転貸はしないこと。

(2) 喫煙及び飲食をしないこと。

(3) 鞄及び袋類を持ち込まないこと。

(4) 情報検索機器及び複写機を使用した後は,電源を切ること。

(5) 館内で携帯電話を使用しないこと。

2 副拠点長(医学図書館担当)は,時間外利用者がこの要項及び副拠点長(医学図書館担当)が別に行う指示等を遵守しない場合又は他の時間外利用者に著しく迷惑を及ぼした場合には,時間外利用を停止又は禁止することができる。

 

(非常時の措置)

第8 時間外利用者は,火災,盗難,システムの故障等非常事態が発生した場合は,業務当直室,防災センター等に連絡し,臨機の措置を取らなければならない。

 

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,時間外利用に関し必要な事項は,学術情報拠点長が別に定める。

 

付 記

1 この要項は,平成20年4月1日から実施する。

2 

 

 
大分大学附属図書館医学分館の時間外利用に関する要項平成18年12月26日制定は,廃止する。