大分大学学術情報拠点(情報基盤センター)及び大分大学学術情報拠点(医学情報センター)並びに大分大学学術情報拠点基盤情報システム利用規程

平成20年8月7日制定

 

(趣旨)

第1条 この規程は,大分大学学術情報拠点規程(平成20年規程第7号)第17条の規定に基づき,大分大学学術情報拠点(情報基盤センター)(以下「情報基盤センター」という。)及び大分大学学術情報拠点(医学情報センター)(以下「医学情報センター」という。)並びに大分大学学術情報拠点基盤情報システム(以下「システム」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

 

(利用者の範囲等)

第2条 情報基盤センター及び医学情報センター並びにシステム(以下「センター等」という。)を利用できる者は,次の各号に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 国立大学法人大分大学の役員及び職員

(2) 大分大学の学生

(3) その他特に学術情報拠点副拠点長(情報基盤センター担当)(以下「情報基盤センター長」という。)又は学術情報拠点副拠点長(医学情報センター担当)(以下「医学情報センター長」という。)が認めた者

2 前項の規定に関わらず,情報基盤センター長及び医学情報センター長は,別に定めるところにより,利用者のセンター等の利用を制限することができる。

 

(利用負担金)

第3条 学術情報拠点長は,センター等の利用に関して,別に定めるところにより,利用者から負担金を徴収することができる。

 

(弁償責任)

第4条 利用者は,故意又は重大な過失によりセンター等の設備・備品等を損傷したときは,その弁償責任を負う。

 

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,センター等の利用に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附 則(平成20年学術情報拠点規程第3号)

 この規程は,平成20年8月7から施行し,同年4月1日から適用する。