大分大学学術情報拠点専門委員会に置く部会に関する細則

                平成20年12月26日制定

                             

(趣旨)

第1条 この細則は,大分大学学術情報拠点専門委員会細則(平成20年細則第4号)第7条第2項の規定に基づき,大分大学学術情報拠点専門委員会に置く部会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(設置)

第2条 大分大学学術情報拠点情報基盤専門委員会に広報部会(以下「部会」という。)を置く。

 

(組織)

第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 学術情報拠点副拠点長(情報基盤センター担当)

 (2) 学術情報拠点副拠点長(医学情報センター担当)

 (3) 各学部の教員のうちから選出された者 各1人

 (4) 学術情報拠点の職員

 (5) その他学術情報拠点長が認めた者

2 前項第3号及び第5号の委員は学術情報拠点長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠員となった場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 部会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

 (1) 委員長は,部会を招集し,その議長となる。

 (2) 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

 

(検討事項)

第4条 部会は,学術情報拠点に係る,機関誌,利用案内,パンフレット,ウェブサイト等の企画及び編集に関することを検討する。

 

(会議)

第5条 部会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を部会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

 

(事務)

第6条 部会に関する事務は,研究・社会連携部学術情報課で行う。

 

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,別に定める。

 

附 則(平成20年学術情報拠点細則第4号)

 この細則は,平成20年12月26日から施行する。