大分大学学術情報拠点に置く室に関する細則
平成21年8月4日制定
(趣旨)
第1条 この細則は,大分大学学術情報拠点規程(平成20年規程第7号。以下「拠点規程」という。)第10条第4項の規定に基づき,大分大学学術情報拠点(以下「学術情報拠点」という。)に置く学術情報室及び情報基盤室(以下「両室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(業務)
第2条 学術情報室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術情報のサービスに係る企画,調査及び研究開発
(2) その他学術情報の効率的な活用に関すること。
2 情報基盤室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術情報基盤に係る企画,調査及び研究開発
(2) その他情報基盤の改善・充実に関すること。
(組織)
第3条 両室は,それぞれ室長のほか,次の各号に掲げる室員で組織する。
(1) 専任教員 1人
(2) 協力教員 若干人
(3) その他必要な職員
(室長)
第4条 室長は,室の業務を掌理する。
2 室長が,拠点規程第4条第1項第3号に規定する専任教員の場合には,前条第1号の専任教員を兼ねることができる。
(室員)
第5条 室員は,室長の指示に従い,室の業務に従事する。
2 室員は,学術情報拠点に所属する職員のうちから,それぞれの室長が指名する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,両室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成21年学術情報拠点細則第6号)
この細則は,平成21年8月4日から施行する。