大分大学学術情報拠点に置く室に関する細則

平成21年8月4日制定

 

 (趣旨)

第1条 この細則は,大分大学学術情報拠点規程(平成20年規程第7号。以下「拠点規程」という。)第10条第4項の規定に基づき,大分大学学術情報拠点(以下「学術情報拠点」という。)に置く学術情報室及び情報基盤室(以下「両室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

 

 (業務)

第2条 学術情報室は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 学術情報のサービスに係る企画,調査及び研究開発

 (2) その他学術情報の効率的な活用に関すること。

2 情報基盤室は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 学術情報基盤に係る企画,調査及び研究開発

 (2) その他情報基盤の改善・充実に関すること。

 

 (組織)

第3条 両室は,それぞれ室長のほか,次の各号に掲げる室員で組織する。

 (1) 専任教員 1人

 (2) 協力教員 若干人

 (3) その他必要な職員

 

 (室長)

第4条 室長は,室の業務を掌理する。

2 室長が,拠点規程第4条第1項第3号に規定する専任教員の場合には,前条第1号の専任教員を兼ねることができる。

 

(室員)

第5条 室員は,室長の指示に従い,室の業務に従事する。

2 室員は,学術情報拠点に所属する職員のうちから,それぞれの室長が指名する。

 

 (雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,両室に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附 則(平成21年学術情報拠点細則第6号)

 この細則は,平成21年8月4日から施行する。