大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)文献複写規程
平成20年4月1日制定
(趣旨)
第1条 この規程は,大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)利用規程(平成20年学術情報拠点規程第1号)第18条の規定に基づき,学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)が受託する文献複写(学内の部局等の依頼でその経費を移算するものを除く。)に関し,必要な事項を定める。
(受託の条件)
第2条 文献複写は,教育・研究,医療又は学習の用に供することを目的する場合に限り受託することができる。
(申込み及び承認)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ所定の申込書を学術情報拠点長(学術情報拠点(医学図書館)が受託するものについては,副拠点長(医学図書館担当))に提出し,その承認を得なければならない。
(料金の納付)
第4条 前条の承認を得た者は,文献複写料金及び通信運搬費(以下「料金」という。)の実費を前納しなければならない。ただし,次に掲げる所属機関を通して,前条の申込みをし,承認を得た者は,この限りでない。
(1) 国立情報学研究所が提供するILL文献複写等料金相殺サービスの加入機関
(2) 国立情報学研究所が提供するグローバルILLの海外の加入機関
(3) 料金の徴収猶予を許可された機関
2 前項本文により一旦納付した料金は,特別な理由がない限り還付しない。
3 料金の徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(料金)
第5条 料金は,別表のとおりとする。ただし,他機関に文献複写物を通信運搬する場合には運搬費の実費を,FAX送信する場合は通信費の実費相当として,文献複写物1枚につき10円をこれに加算する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学術情報拠点長が別に定める。
附 則(平成20年学術情報拠点規程第2号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 大分大学文献複写規程(平成16年規程第129号)は,廃止する。
別表(第5条関係)
料金
種 別 |
区 分 |
料 金 |
|
学内者 |
学外者 |
||
電子複写方式 (リーダープリンターによる複写方式を含む。) |
白黒(A3判以下1枚) |
20円 |
40円 |
カラー(A3判以下1枚) |
40円 |
60円 |
上記金額は税込み金額