大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)文献複写料金及び通信運搬費徴収猶予取扱細則
平成20年4月1日制定
(趣旨)
第1条 この細則は,大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)文献複写規程(平成20年学術情報拠点規程第2号)第4条第3項の規定に基づき,学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)が受託する文献複写料金及び通信運搬費(以下「料金」という。)の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 徴収猶予を希望する機関は,様式第1号に定める徴収猶予申請書により学長に申請するものとする。
2 許可は,様式第2号に定める徴収猶予許可書により学長が各年度ごとに行うものとする。
(依頼の受託)
第3条 前条により徴収猶予を許可された機関(以下「徴収猶予許可機関」という。)から文献複写の依頼を受託する場合には,徴収猶予許可書の許可番号を明示させるものとする。
(料金の連絡)
第4条 文献複写物の引渡しに当たっては,当該文献複写の依頼先が徴収猶予許可機関であることを確認の上,当該機関に対し,1件ごとに料金の額を連絡するものとする。
(請求書の発行)
第5条 料金の請求は,原則として,文献複写物を引渡した日の属する期間の四半期ごとに集計し,当該料金に係る振込通知書の発送は,その翌月の10日(第4四半期については,その年度の末日)までに行うものとする。
2 1か月ごとの料金の請求を希望する徴収猶予許可機関については,前項の「四半期」を「1か月」に,「第4四半期」を「3月分」に読み替えるものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,料金の徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成20年学術情報拠点細則第1号)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 大分大学附属図書館文献複写料金徴収猶予取扱細則(平成16年細則第31号)は,廃止する。
附 則(平成22年学術情報拠点細則第7号)
この細則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成30年学術情報拠点細則第2号)
この細則は,平成30年5月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
年 月 日
徴収猶予申請書
国立大学法人
大分大学長 殿
住所
機関名
代表者名 印
研究者等への迅速な情報提供を行うため,(機関名)の依頼に係る 年度の徴収猶予を申請します。
徴収猶予に関する支払責任者 |
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機関名 |
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役職名 |
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氏名 |
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住所 |
〒 |
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支払方法 四半期ごと ・ 1か月ごと ※いずれかに○
本件照会先 |
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部・課・係 |
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氏名 |
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電話番号 |
( ) − |
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FAX番号 |
( ) − |
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E−メール |
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様式第2号(第2条関係)
分大 第 号
年 月 日
徴収猶予許可書
(申請機関の長) 殿
国立大学法人
大分大学長
年 月 日付けで申請のありました(申請機関名)に係る文献複写料金を徴収猶予することについては,下記の条件を付して許可します。
なお,本件の許可番号は とします。
記
1 文献複写料金及び納付方法については,本学の定めによること。
2 支払いに当たっては,本学が発行する請求書に記載された支払期限を厳守すること。
3 申請機関は,料金の未払い又は支払の遅延に対し責任を負うこと。
4 徴収猶予を許可する期間は, 年 月 日から 年3月31日までとすること。
5 本許可書に基づき文献複写を依頼するときは,許可番号を明示すること。
6 1から5までに定める条件に違背した場合は,特段の事由がない限り徴収猶予の許可を取り消すことがあること。