大分大学学術情報拠点貴重書等利用細則

平成21年3月19日制定

                           

(趣旨)
第1条 この細則は,大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)利用規程(平成20年学術情報拠点規程第1号。以下「利用規程」という。)第18条の規定に基づき,学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)(以下「図書館等」という。)において所蔵する貴重書及び医学史資料(以下「貴重書等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (利用者の範囲)
第2条 貴重書等を閲覧,複写又は撮影(以下「閲覧等」という。)できる者は,利用規程第5条第1項に規定する者のうち,学術情報拠点長(以下「拠点長」という。)が閲覧等を許可した者とする。

(利用手続)
第3条 貴重書等の閲覧等を希望する者(以下「申請者」という。)は,貴重書等利用願(別紙様式)により拠点長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 拠点長は,前項の申請を許可するときは,申請者に通知するものとする。

(利用場所)
第4条 貴重書等は,指定した場所で利用し,館外へ持ち出してはならない。ただし,利用規程第7条第1項の規定にかかわらず,拠点長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

(閲覧等における遵守事項)
第5条 貴重書等の閲覧等の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧等は,図書館等の職員の立会いの下に行い,貴重書等を損傷しないよう特に注意すること。
(2) 利用目的以外に使用しないこと。
(3) 無断で再複製しないこと。
(4) 論文,著作物等への引用又は複写物の展示等には,図書館等所蔵の旨を明示すること。
(5) 出版物に掲載したときは,当該刊行物1部を図書館等に寄贈すること。
(6) 写真のネガフィルム又は電子データは,図書館等に寄贈すること。
2 拠点長は,前項各号に掲げる事項のほか,閲覧等に関し,必要と認める条件を付すことができる。

(弁償責任)
第6条 利用者は,貴重書等を破損又は汚損したときは,その損害を弁償しなければならない。

附 則(平成21年学術情報拠点細則第5号)
1 この細則は,平成21年3月19日から施行する。
2 大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)貴重書等利用要領(平成20年4月1日制定)は,廃止する。

   附  則(平成28年学術情報拠点細則第5号)
この細則は,平成29年1月1日から施行する。

   附 則(平成31年学術情報拠点細則第1号)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。


別紙様式(第3条関係)

貴重書等利用願

 年  月  日

大分大学学術情報拠点長 殿

住   所
職業・所属又は主担当
氏   名            

 下記のとおり大分大学学術情報拠点(図書館)及び学術情報拠点(医学図書館)所蔵の貴重書等を利用したいので許可をお願いします。なお,許可の上は次の事項を遵守します。

1.閲覧,複写又は撮影は,職員の立会いの下に行い,貴重書等を損傷しないよう特に注意すること。
2.利用目的以外に使用しないこと。
3.無断で再複製しないこと。
4.論文,著作物等への引用又は複写物の展示等には,大分大学学術情報拠点(図書館)又は大分大学学術情報拠点(医学図書館)所蔵の旨を明示すること。
5.出版物に掲載したときは,当該刊行物1部を大分大学学術情報拠点(図書館)又は大分大学学術情報拠点(医学図書館)に寄贈すること。
6.写真のネガフィルム又は電子データは,大分大学学術情報拠点(図書館)又は大分大学学術情報拠点(医学図書館)に寄贈すること。

 [閲覧・複写・撮影]

利用目的                       

利用資料名

利用予定日

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年  月  日

             殿

大分大学学術情報拠点長

 

貴重書等利用許可通知書

上記のことについて,利用を許可します。